• 更新日 : 2024年3月29日

不動産取得税がかからないパターンとは?免除・軽減条件を解説

不動産取得税は、不動産を購入した際に課される税金のことです。この記事では、不動産取得税の課税・非課税・軽減の条件や、不動産取得税がかからないパターン、特定の条件下で免除されるケースについて詳しく解説していきます。

不動産所得税とは

不動産取得税は、不動産を購入した際に課される税金のことです。この税金は、土地や建物などの不動産を取得した際に、その取得した不動産の固定資産税評価額に基づいて計算されます。不動産取得税は、地方税の一種であり、各都道府県が徴収する税金です。

課税対象となる不動産

不動産取得税の課税対象となるのは、主に以下のような不動産です。

  • 土地
  • 建物(住宅、店舗、事務所など)
  • 建築中の建物

課税基準

不動産取得税は、不動産の固定資産税評価額を基準にして計算されます。ただし、課税される価格には一定の免税枠や軽減措置が設けられているため、すべての不動産が課税対象になるわけではありません。

税率と納税期限

不動産取得税の税率は一般的に3%で、固定資産税評価額に対して計算されます。納税期限は自治体によって異なりますが、不動産の登記が完了した日から通知を受けてから約3ヶ月~6ヶ月以内とされ、納付書の発送が遅い自治体では登記完了から1年後となるところもあります。

免税枠と軽減措置

不動産取得税には、免税枠や軽減措置が設けられており、特定の条件を満たす場合には、税金が免除されるか、軽減されることがあります。例えば、住宅の新築や耐震基準に適合する建物の購入などが該当します。

不動産所得税の計算式

不動産取得税の基本的な計算式は以下の式によって計算されます。

不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率

税率は土地および住宅用の家屋であれば3%、非住宅用の家屋であれば4%とされています。

課税標準と控除

不動産取得税の計算においては、課税標準(課税される価格)からさまざまな控除が適用されることがあります。例えば、住宅取得の場合、一定の条件下で控除が適用され、税金が軽減されます。

税額の具体例

例えば、固定資産税評価額が2,000万円の住宅を購入した場合、不動産取得税は以下のように計算されます:

不動産取得税 = 2,000万円 × 3% = 60万円

ただし、これはあくまで基本的な計算例であり、実際の税額はさまざまな要因によって異なる可能性があります。

不動産所得税がかからないパターンとは

不動産取得税がかからないパターンや免除される主なケースを紹介します。

低価格不動産の取得

一定価格以下の不動産を購入した場合、不動産取得税が免除されます。

もし課税基準となる金額が以下の金額に達しない場合、不動産取得税は課されません。

土地:10万円家屋(新築、増築、改築):23万円

家屋(その他売買等):12万円

特定の取得の場合

不動産取得税は次の取得に対しては課税されない場合があります(一部抜粋)。

相続による不動産の取得

  1. 包括遺贈や被相続人から相続人への遺贈による不動産の取得
  2. 法人の合併、または政令で規定された分割による不動産の取得
  3. 共有物の分割による不動産の取得。ただし、当該不動産の取得者が分割前の共有物の持分割合を超える部分の取得は除く
  4. 土地区画整理事業などにおける換地による不動産の取得
  5. 債権の消滅により、譲渡担保設定後2年以内に譲渡担保財産の所有権が設定者に移転した場合
  6. 公共の用途に供する道路の取得
  7. 宗教法人が専ら本来の目的に供する不動産の取得
  8. 学校法人が直接的に保育、または教育の用途に供する不動産の取得

参考:国税庁 軽減制度:不動産取得税、固定資産税・都市計画税(23区内)に関する軽減制度

災害復興に関連する不動産取得

自然災害などにより被災した際に、復興のために新たに不動産を取得する場合、不動産取得税の免除や軽減が適用されることがあります。この場合、自治体の定める基準や手続きを満たす必要があります。

不動産所得税が軽減されるパターンとは

不動産取得税が完全に免除されなくても、特定の条件下では税額が軽減されることがあります。ここでは、不動産取得税の軽減が適用される主なケースを紹介します。

中古住宅のリノベーション

中古住宅を購入し、リノベーション(増改築)を行う場合、改修内容によっては不動産取得税が軽減されることがあります。要件は3つあり、全てを満たした場合に受けることが可能になります。

  1. 自身が居住する住宅であること。
  2. 床面積が50㎡以上240㎡以下であり、マンションの場合は専有面積に共用部分を加味した面積を基準とします。
  3. 1982年1月1日以降に新築された建物であるか、または2005年の税制改正により、登記上の建築日が1982年1月1日以降の中古住宅であっても、新耐震基準に適合していることが証明されていること。

都市再開発に関連する不動産取得

都市再開発プロジェクトに関連して不動産を取得する場合、不動産取得税の軽減措置が適用されることがあります。これは、都市の発展や地域の活性化を目的とした取得に限られる場合が多いです。

特定の地域における不動産取得

一部の地域では、地域振興や人口減少対策の一環として不動産取得税の軽減措置が設けられていることがあります。これには、過疎地域や特定の地域再開発区域などが含まれる場合があります。

災害復興支援のための不動産取得

自然災害後の復興支援の一環として、被災地域での不動産取得には特別な軽減措置が適用されることがあります。これにより、災害からの回復を促進し、地域の再建を支援することが目的です。

その他の特別な事情による軽減

その他にも、特別な事情により不動産取得税が軽減されるケースが存在します。これには、例えば公共事業に伴う移転、特定の社会福祉施設の設置などが含まれます。

これらは不動産取得税が軽減される主なパターンですが、具体的な条件や軽減の範囲は自治体や政策によって異なります。

不動産取得税の課税・非課税の条件をよく確認しよう

この記事では、不動産取得税に関する基本的な情報や、税金がかからない、または軽減される具体的なパターンについて解説しました。

不動産取得税は、不動産を取得する際の重要な費用の一部であり、税金がかからないケースや軽減されるケースを知ることは、計画的な不動産取得に役立ちます。ただし、具体的な税額や適用条件は自治体によって異なるため、最新の情報を確認することが大切です。不動産取得の際は、税務専門家や自治体の担当部署に相談することをお勧めします。


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