- 作成日 : 2024年2月2日
相続放棄
「相続放棄」とは、故人が亡くなった際に、法律で定められた相続人が遺産を受け取る権利を放棄することです。相続放棄をすると、その人がもともと相続人でなかったかのように扱われ、遺産だけでなく、故人の借金などの負債からも解放されます。相続放棄は、亡くなった人の住んでいた地域の家庭裁判所で手続きを行い、期限は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内です。遺産分割が複雑である場合や、負債が多い場合に利用されることがあります。
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