- 作成日 : 2024年1月5日
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、遺言者が自分の意志を残す文書で、全文、日付、氏名を自分で手書きし、署名・押印する遺言のことです。証券用語ではなく、法律用語であり、遺産分配に関する個人の最終的な意向を示すものです。専門家や証人の立会いは不要で、遺言者本人による書き方が重要です。正式な手続きを経ずに効力を持つため、簡単に作成できる反面、偽造や紛失のリスクもあります。
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