益金不算入制度

「益金不算入制度」とは、企業が株式投資などで得た利益(益金)を、会計上は益金として計上する一方で、税務では益金として計上しないものを指します。株式などの配当金や、法人税住民税還付金などが該当します。通常、企業が得た利益は税金の対象となりますが、この制度を利用することで、一定の条件下で税金を支払わずに利益を再投資に回すことが可能になります。これにより、企業の成長や投資意欲を促進する効果が期待されています。ただし、この制度を利用するためには一定の要件を満たす必要があります。

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