• 作成日 : 2023年10月3日

任意後見

「任意後見」は、認知症や障害などで、将来自身の判断能力が不十分となった後に、本人に代わってしてもらいたいことを備えるための制度です。本人の判断能力があるうちに、自身の生活、財産管理や療養看護に関する事務を信頼できる方に依頼し、代わりに行ってもらうための任意後見契約を結びます。委任する内容は公正証書によって定めます。

高齢者が自身の生活や資産を守るための手段、家族が適切なサポートを行うための法的な枠組みとして利用されている制度です。


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